COLUMN

コラム

【企業向け】中国人材採用の壁を乗り越える!就労ビザ申請の全ステップを解説

【企業向け】中国人材採用の壁を乗り越える!就労ビザ申請の全ステップを解説 コラム
陳 逸翔

監修者

株式会社篤月

陳 逸翔

広告代理店を退職後、早稲田大学大学院入学&卒業。
累計100社以上の日本企業の中国SNSコンサルティング経験を持つ。
自身も5万以上のフォロワーを中国SNSでもつ、第一線のKOLである。

なぜ、日本のビザは「難しい」と言われるのか?


日本の就労ビザの取得が難しいと言われている背景には、いくつか理由があります。

まずは、ビザ発行の要件が厳格であることです。

日本での就労ビザには、各種専門職や技術職に応じて厳格な条件があり、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、特定の学歴や実務経験が必要です。

学士号を取っていることやそれに関する職種での実務経験が求められます。

さらに、ビザ申請にあたって、提出しなければならない書類も多いです。

申請者は、「在留資格認定証明書交付申請書」や「在留資格変更許可申請書」などを提出しなければなりません。

加えて、提出する書類や条件の確認が煩雑であり、申請が難しいということを助長しています。

そして、申請が通る前に時間がかかることもビザ取得が困難だというイメージにつながっています。

就労ビザの取得にあたって、外国人材を受け入れる雇用主へも条件が課せられています。

たとえば、適切な賃金条件や労働契約の明示、労働基準法の遵守などが求められており、企業側が外国人を雇用するにあたって、クリアすべき基準が複数あることから、ビザ取得のハードルが高いとされています。

また、日系企業での就労では日本語スキルが求められる業務がほとんどであることから、日本語能力試験の合格や日本での業務経験が必用だとされるケースもあります。

最後に、高度専門職ビザなど、高度な技術や専門性を求められるビザにおいては、特定のポイント制度に基づいてスコアを獲得しなければなりません。

そのため、職歴や学歴、収入などさまざまな条件を満たす必要があり、非常に競争が激しい取得困難なビザだと言えます。

これらの理由が重なって、日本の就労ビザは難しいと言われているのです。

参考記事:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004717.pdf

 最も一般的な就労ビザ:「技術・人文知識・国際業務」


中国人材が日本で働く際や長期滞在する際に、一般的だと言われるビザは「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザです。

このビザで対象となる業務は、理学、工学などの自然科学分野や、法律学、経済学、社会学などの人文科学分野に関連する技術または知識を要する業務が該当します。

また、外国文化に基づく思考や感受性が必要とされることもあり、具体的には以下の職種が挙げられます。

  • エンジニア

  • プログラマー

  • デザイナー

  • 通訳者・翻訳者

  • マーケティング業務

「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するには、大学または専門学校を卒業していることが求められ、業務内容がその学歴やこれまでの職歴に関連していなければなりません。

また、中国人材を受け入れる日系企業側の経営状況が安定しているかも審査があります。

経営が悪化している企業の場合は、中国人材の受け入れが不許可となるケースがあります。

そして、企業は同じ業務を担当する日本人と同等以上の給与を中国人材に支払わなければなりません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、日系企業が中国人材と雇用契約を締結後、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことからスタートします。

その後、認定証明書を取得し、外国人は証明書を持って日本大使館でビザを申請します。

この申請プロセスには、30日以上かかるとされていて、書類の準備も含めると数か月の準備期間が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、最長で5年間有効で、在留資格の更新ができることもこのビザの利点とされています。

在留資格の更新時には、業務内容が引き続きこれまでの職歴や学歴に関連性があることが求められます。

こういった複雑で長期的な申請プロセスを経ても、不許可となるケースがあります。

たとえば、業務内容が専門性を欠く単純労働である場合や、学歴や職歴と業務内容が関連していない場合、給与が日本人従業員よりも低賃金である場合などです。

参考記事:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

ビザ申請の具体的な流れと必要書類


まず、ビザ申請の具体的な流れは、在留資格認定証明書を取得することからです。

この証明書は、日本国内にいる代理人(企業側)が法務省出入国在留管理庁に申請を出します。

飲食業や技術職、研究者などビザの種類によって、必要な書類が異なるので、注意してください。

在留資格認定証明書を申請するためには、下記の書類が必要です。

  • 詐称申請書:6か月以内に撮影された写真(縦4.5cm×横3.5cm、背景は白)を貼付し、指定のフォーマットに記入。

  • パスポート:期間が有効であるものを提出。

  • 履歴書:ビザが適用される職に関連した職歴や学歴を示すもの

  • 職務内容説明書:日本で従事する職務内容が詳細に記載されたもの

  • 身元保証書:日本側の身元保証人による書類

上記の書類が揃ったら、代理人が法務省に在留資格認定証明書を申請します。

審査には、30日以上かかるとされており、書類を揃えることも考慮すると数か月の期間が必要です。

在留資格認定証明書が発行されたら、日本大使館にて査証申請をおこないます。

ここで、在留資格認定証明書の原本またはコピーを提出しなければなりません。

この審査が完了すると、ビザが発給され、入国できるようになります。

ビザの発給には1週間程度時間がかかり、状況によってはもう少しかかる場合もあります。

そのほか、在留資格認定証明書やビザの発給に際して、住民票や在職証明書、課題証明書などの書類が必要となる場合もあるため、申請する就労ビザによって求められる書類を

正確に出しましょう。

参考記事:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

ビザ更新・変更の注意点


ビザの更新は在留期間満了の前の3ヶ月前から申請できます。

必要となる書類は以下のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書

  • 写真

  • 日本での雇用契約書や職務内容証明書

  • 前年の納税証明書

特別な事情、たとえば入院や長期間出張などの場合は、3ヶ月以上前から申請を受け付けてくれるケースもあります。

ビザの変更について、職務内容や雇用先が変わる場合は、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

新しい職務内容に基づいて、再度審査が実施されます。

この震災は、2週間から1ヵ月ほどかかり、新しい職務内容や給与の情報が確認されます。

まとめ


今回は、中国人材を採用する日系企業が手続きしなければならない就労ビザについて解説しました。

日本に長期滞在する場合は、ビザが必要となる外国人が多く、就労に関しては職務内容に合った就労ビザの発給が必要です。

一般的だとされているビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザであり、これまでの職歴や学歴が職務内容と関連しているかが確認されます。

ビザの更新や変更については、それぞれ更新期間や変更に必要な書類があるため、期限に余裕を持って進めましょう。

資料ダウンロード
お問い合わせ