
監修者
株式会社篤月
陳 逸翔広告代理店を退職後、早稲田大学大学院入学&卒業。
累計100社以上の日本企業の中国SNSコンサルティング経験を持つ。
自身も5万以上のフォロワーを中国SNSでもつ、第一線のKOLである。
労働力不足が深刻化している日本では、特定技能ビザを活用して外国人労働者を採用する企業が増えています。
しかし、外国人が日本に入国する際のビザにはいろんな種類があるため、特定技能ビザがどのようなものか明確ではありませんよね。
そこで、今回は特定技能ビザがどのようなものか、どういった手続きが必要なのかをまとめていきます。
なぜ今、特定技能外国人の採用が注目されるのか?

今、特定技能外国人の採用が注目されている背景には、日本の深刻な人手不足問題があります。
少子高齢化によって、日本の労働人口は年々減少しており、特に建設や介護などの業界では喫緊の課題です。
このような状況から、現在特定技能制度は即戦力となる外国人労働者を特定の産業分野で受け入れることを目的としています。
特定技能外国人は日本語能力試験N4相当以上の日本語能力が求められるため、日常的なコミュニケーションを日本で取ることができます。
また、特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の補充だけでなく、企業の国際化を進めるうえでも魅力的です。
グローバルな視点を持った人材が社内に触れることによって、職場の多様性が高まり、競争力の向上にもつながります。
参考記事:https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0304/ff05b429d4442176.html
特定技能ビザとは?制度の基本を理解する

特定技能ビザは、外国人が特定の産業分野において就労が可能になる在留資格のことを指します。
この制度は、人材不足が深刻な16の産業分野を対象としており、外国人労働者が即戦力として日本で働けるように設計されています。
具体的に、ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能1号」では特定の産業分野に必要な知識や経験を有する外国人が対象で、在留期間は通算で最大5年間です。
もう一方の「特定技能2号」では、さらに熟練した技能が求められる業務を任される労働者に向けたビザであり、在留期間の更新に制限はありません。
この制度は、技能実習制度とは異なり、外国人が労働者として受け入れられることを前提としているため、単純労働も含まれています。
参考記事:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
参考記事:https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
特定技能外国人の採用からビザ取得までの流れ

特定技能外国人を受け入れるには、自社が特定技能制度として定められている産業分野に該当しているかを確認する必要があります。
具体的には、特定の14業種が認められており、その業種に基づいた業務を外国人労働者に提供しなければなりません。
次に、日本企業サイドが満たすべき基準や要件をチェックします。
労働法令の遵守や外国人から保証金や違約金を徴収しないこと、日本人と同等の報酬を支払うことなどが含まれており、過去に外国人労働者が解雇されていないことも確認されます。
そして、外国人労働者を雇用するには、彼らが特定技能ビザを取得できる要件を満たさなければなりません。
18歳以上であり、健康状態が良好であること、そして日本語能力試験においてN4以上を取得しており、特定技能評価試験に合格していることが求められます。
外国人労働者を受け入れる企業側と雇用される労働者の条件に問題がない場合、外国人労働者と雇用契約を締結します。
契約内容では、日本の労働法に従っているか、制度内容や労働条件が明確に示されており、外国人労働者が理解できる言語で記載されているかが重要です。
雇用契約締結後は、特定技能の在留資格の申請を行います。
申請時には、企業名や外国人労働者の身分に関する書類、雇用契約書、報酬の説明書などが必要です。
外国人がすでに日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を、国外から日本に来る場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請後、1〜2ヶ月で入管から許可が下りるため、就労に必要なビザを取得できます。
ビザが取得できたら、国外にいる外国人労働者は日本に入国できるようになります。
参考記事:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/introduction/
特定技能外国人を受け入れる企業に求められる支援義務と注意点

特定技能外国人を受け入れる日本企業は、法的に定められた支援義務を果たさなければなりません。
この義務には、特定技能外国人が日本で円滑に生活をスタートできるようにするための10項目が含まれています。
具体的には、住居の確保や生活に必要な契約のサポート、入国時の送迎などです。
また、受け入れる側の企業は雇用契約書に記載の通り、日本人従業員と同等の報酬を支払う義務があります。
法令によって、外国人労働者が不当な待遇を受けることを防いでいるのです。
さらに、外国人労働者を受け入れた後は、定期的なフィードバック面談やニーズに応じた支援を行う義務もあります。
このような支援が足りないと外国人労働者の定着が果たせなくなり、企業側にとってもデメリットが生じてしまいます。
特定技能ビザ採用でよくある疑問とトラブル事例

特定技能外国人の受け入れに際して、よくある質問は「どのような手続きが必要か」です。
外国人労働者を採用するには、在留資格の確認と日本語能力の証明書が必要です。
また、労働条件の説明も怠ってはいけません。
給与は手取りと総支給額で金額が異なるため、わかりやすく説明する必要がありますし、家族関係が重要視されている国の方には、家族の承諾が必要な場合もあります。
実際に、雇用条件のミスマッチからトラブルが起きた事例があります。
特定技能外国人が日本での労働において労働条件を正しく理解しておらず、必要以上の労働を強いられたケースがありました。
また、在留資格の不正利用や誤解も多いです。
特定技能ビザを持たない外国人を雇用してしまったり、法的な問題が起きたりしたケースもありますので、採用時には在留資格の内容を要確認しましょう。
まとめ

今回は、特定技能ビザを活用した外国人材採用について解説しました。
特定技能ビザは、日本語能力を有しており、特定の産業分野で働く外国人労働者に許可される在留資格を指しています。
外国人労働者を受け入れる企業は、採用時に在留資格の申請を行ったり、日本での生活のサポートをしたりしなければなりません。
トラブルがないように細かなところまでチェックし、外国人労働者が快適に働けるよう手続きを進めましょう。


